山梨で、生前整理をお考えの方はいらっしゃいませんか。
生前に様々なものを整理しておきたいけど、どういう手順で進めていって良いかわからない方がいらっしゃるかもしれません。
生前整理の際に相続放棄を行えるかどうかも気になるところですよね。
そこで今回は、それらについて解説します。
□生前整理の際に相続放棄ができない理由とは
相続放棄がどういった意味を持つのかご存じでしょうか。
相続放棄とは、相続権を放棄する旨を裁判所に申し出る手続きを指します。
例えば、被相続人の財産が負債超過である場合、相続人がマイナスの財産を相続しないようにするための制度です。
親などが多額の借金を抱えており、今後も債務超過の状態が続くと予想される場合、それを将来に向けて放棄してしまうことができるのでしょうか。
答えから述べると、生前整理の際に相続放棄を行うことはできません。
被相続人が死亡する前に、相続人が相続を放棄する旨の契約書や念書を作っても、法的な効力はありません。
では、なぜそういった生前整理の際に相続放棄ができないのでしょうか。
理由としては、家庭裁判所が受け付けていないためです。
相続を放棄する旨の誓約をしても、法令上、相続放棄として効力が生じることはありません。
すでに相続が発生している場合はどうでしょうか。
すでに相続が発生しているのであれば、相続分を他人に譲渡できますが、被相続人がご存命中に相続分を譲渡するのは認められないので、上記のような誓約は意味を持たないです。
□相続放棄の代わりに生前にできる代替案をご紹介
生前整理で相続放棄ができなくても、それの代わりになるような方法がいくつかあります。
まずは、生命保険の加入です。
亡くなった時に支払われる死亡保険金は、保険契約に基づいた受取人の財産になるので、相続財産にはなりません。
相続放棄はできないので、相続財産にならない死亡保険金は1つの選択肢でしょう。
債務整理を行うのも1つの方法です。
自己破産を申請すると債務はゼロになります。
しかし、その時点で財産もゼロになるので注意してください。
遺言書を作成してみても良いかもしれません。
遺産分割の方法を遺言書で指定できます。
遺言書で、誰に相続分の財産や債務を引き継がせるのかを明確にしておくのも1つの選択肢です。
もしその辺りが曖昧だと、相続人が債務を支払わなかった場合、別の相続人に請求が来るかもしれません。
□まとめ
今回は生前整理の際に相続放棄を行えるのかについて解説しました。
是非参考にしてみてください。