ご家族の遺品はどうするべき?片付け方法をご紹介します!

家族の遺品を整理したいが、どのように片付けしたらよいか分からないと考える方も多くいらっしゃると思います。
この記事では、部屋の片付け方法と片付けを延期する際の注意点を詳しく解説します。
山梨にお住まいの方は、遺品整理する前にぜひ参考にしてみてください。

□部屋の片づけ方法をご紹介!

ここでは、片づけ方法をご紹介します。

1つ目は、片付けは相続人が行うことです。
基本的には、相続人となる子どもが遺品整理を行いますが、相続を放棄したい方は要注意です。
遺品は故人の所有物となるため、遺品整理を行うと相続の意志があるということになるので、相続放棄をしたい方は遺品に触れてはいけません。
相続の意志のある人のみ片付けをしましょう。

2つ目は、片付けるタイミングは四十九日の法要あたりがベストであることです。
形見分けの際、親族同士のトラブルに発展することが多いです。
そのため、相続人同士が必ず集まり、誰に何をわたすのか決めなければなりません。

家賃の兼ね合いもあるので、賃貸の場合はできるだけ早めに済ませておくとよいでしょう。

3つ目は、心情的に取り組めないときは時間を置くことです。
遺品整理の際、心情的に前向きになれない点が困りごととしてよくあげられます。
気持ちに整理がつかずに、遺品を片付けるのに時間がかかる場合もあるでしょう。
そんなときは、一旦作業を止めて、気持ちが落ち着いたら、ゆっくり作業を進めていくことをおすすめします。

□遺品の片づけを延期する際の注意点をご紹介!

ここでは、遺品整理を延期する際の注意点を2つご紹介します。

1つ目は、建物が空き家になったら、不法投棄や火災、侵入などのリスクがあることです。
これらの被害はとても厄介で、特に火災が発生したら近隣に被害を及ぼしますし、損害賠償を支払う可能性もあるので十分な注意が必要です。

2つ目は、相続税の申告期限が死後10カ月以内であることです。
相続税には申告期限があることをご存知でしょうか。
申告期限は、「相続の発生から10カ月以内」、つまり「死後10カ月」です。
故人がそれほど多くの財産を持っていなければ、課税自体されないことも多いため、あまり心配する必要はありませんが、3000万円以上の遺産がある場合は早めに動くようにしましょう。

□まとめ

この記事では、部屋の片付け方法と片付けを延期する際の注意点を詳しく解説しました。
遺品整理でお悩みの方は、当社が最適なご提案をしますのでお気軽にご相談ください。

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